ワクチンの接種間隔
日経メディカル 2020年3月号より引用
厚労省は、注射生ワクチンを接種した後にまた注射生ワクチンを接種する場合を除き、異なる種類のワクチンを接種する場合の間隔に関する制限を撤廃することを決めた。2020年10月1日から適用となる予定。
現行の定期接種実施要領では、異なるワクチンの接種間隔について、生ワクチンの場合は接種後27日以上、不活化ワクチンは接種後6日以上の間隔をおくこととしている。これに対し、1月27日の厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会で、海外の状況やエビデンスを検討した結果、注射生ワクチン同子を接種する場合以外の間隔規定を撤廃することが了承された。
改正後の定期接種実施要領が10月1日に適用され、ワクチンの添付文書の改訂も行われる。季節性インフルエンザワクチンについては別途対応を検討する。
コメント:万一重度の副作用が出た場合、どのワクチンのせいかわからなくなりそう。
最近のインフルエンザワクチン不足の報道はやめてほしい。 現場が振り回されている。