2種類のビタミンD 測定法
どちらで測定しても、意義は変わらないようです。
①ECLIA法 平成30年10月より 実施料117点
本検査は、「原発性骨粗鬆症」の患者に対して、ECLIA法により測定した場合にのみ算定できます。ただし、骨粗鬆症の薬剤治療方針の選択時に1回に限り算定できます。
②CLIA法 平成28年10月1日より・・・実施料400点
本検査は、CLIA 法により、ビタミンD欠乏性くる病若しくはビタミンD欠乏性骨軟化症の診断時又はそれらの疾患に対する治療中に測定した場合にのみ算定できる。ただし、診断時においては1回を限度とし、その後は3月に1回を限度として算定する。保険病名は「ビタミンD欠乏性骨軟化症」「ビタミンD欠乏性くる病」