医療機関におけるコンタクトレンズ等の医療機器やサプリメント等の食品の販売について

 

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/iryo_shido/kontakutorenzuhoukoku.html

上原本

この通達までは、医療機関におけるサプリメントの販売は、実質的に黒に近いグレーだったのではないかと思う。現在はサプリメントは食品であり問題ないのです。以前、中四国厚生局に直接確認しました。

(事務連絡)
平成 26 年 8 月 28 日

都道府県
各 保健所設置市 医療担当部(局)ご担当者様
特別区

医療機関におけるコンタクトレンズ等の医療機器やサプリメント等の食品の販売について

厚生労働省医政局総務課
今般、規制改革実施計画(平成 26 年 6 月 24 日 閣議決定)において、医療
機関におけるコンタクトレンズ等の医療機器やサプリメント等の食品の販売
については、これが可能であることを明確化し、周知を行うこととされていま
す(参考資料参照)。
医療機関においてコンタクトレンズ等の医療機器やサプリメント等の食品の販売を行うことは、当該販売が、患者のために、療養の向上を目的として行われるものである限り、以前から可能ですので、適切に取扱われますよう、お
願いいたします

(問い合わせ先)
厚生労働省医政局総務課 平岡、岩崎
TEL:03‐3595‐2189
(内線:2519,4102)
FAX:03‐3501‐2048